今回は特別永住者について永住者と比較しながら説明していきます。
「特別永住者」とは
第二次世界大戦後の平和条約が結ばれたと同時に日本国籍を離脱した人たちやその子孫に与えられるビザ(在留資格)のことを言います。戦前から日本の統治下にあった朝鮮・韓国系、台湾・中華系で日本国民として生活していた人々やそれらの子孫が特別永住者の対象となります。
次に通常の永住者の説明だピヨ
永住者とは
多国籍の者が日本で生活する上で必要な資格の一つであり、在留期間の制限がない資格です。他の在中資格に比べて管理が緩和されるため資格を得る審査が厳しくなっております。また一般的に永住資格を得るまで10年かかるとされています。
特別永住者の現状
特別永住者と認定されている人の国籍・地域は196カ国です。
ベトナム以外の地域は前の年に比べて減少しています。
ベトナム人は増加してるだピヨ
「特別永住者」と「永住者」の違いを比較
特別永住者と永住者の間には雇用時に多くの違いがありますので注意が必要です。
各資格により必要な届出などもございますので正確に理解することが大切です。
法律の違いについて
就労ビザを持っていない、海外から外国人を呼ぶ場合
- 外国人が卒業した大学の専攻と自社の業種がマッチするか
- 外国人の犯罪歴
- 日本への渡航歴
審査基準
就労ビザを持っていない、海外から外国人を呼ぶ場合
- 外国人が卒業した大学の専攻と自社の業種がマッチするか
- 外国人の犯罪歴
- 日本への渡航歴
在留カードの有無
就労ビザを持っていない、海外から外国人を呼ぶ場合
- 外国人が卒業した大学の専攻と自社の業種がマッチするか
- 外国人の犯罪歴
- 日本への渡航歴
再入国有効年数
一度、日本を出国してから再入国年数いないに再入国しなければ永住資格が失われます。また、みなし再入国年数を超えた場合は再入国許可を得なければなりません。
永住者
5年(みなし再入国1年)
みなし再入国期間内で日本に戻らないと再入国許可が必要だピヨ
雇用に際しての違い
永住者
外国人雇用状況届出が必要です。
特別永住者の雇用は日本人と変わらないだピヨ
特別永住者の申請要件
両親、またはいずれか一方が特別永住者の場合、特別永住許可の申請を行うことにより、特別永住許可を受けることができます。
特別永住許可申請は、出生や国籍喪失等、上陸の手続きを経る事なく日本に在留することとなった場合、出生の日や国籍喪失の告示日から60日以内であれば、住民記録係にて申請を行うことができます。
帰化と特別永住者の違い
帰化とは外国人が「日本国籍を取得すること」です。帰化が認められれば日本人と同等の権利が与えられ、日本国のパスポートが発行されます。在留期間も仕事に関する制限もなく、母国に強制送還(退去強制)されることもありません。
一方、特別永住者は在留資格のひとつです。仕事に関する制限はないものの、帰化のような幅広い権利は与えられていません。
特別永住者はまだ外国人として見られるだピヨ