家族滞在ビザとは?
既に日本で仕事をしている外国人の配偶者又は子供を日本に呼び寄せ共に暮らす為の在留資格です。主に下記に該当する資格の家族です。
下記の就労ビザを持っている配偶者が家族を呼び寄せることができます。
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 高度専門職
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療、研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 特定技能2号
- 文化活動
- 留学
就労ビザによって条件も違うだピヨ
家族滞在ビザの条件とは?
家族滞在ビザの対象は、配偶者又は子
しかし、内縁関係にある配偶者、外国で有効に成立した同性婚による者は含まれません。
また、「子」には、嫡出子のほか、普通養子、特別養子、認知された非嫡出子が含まれ、年齢制限も入管法上はありません。
条件は以下の点が必要です。
- 配偶者は、法律上有効な婚姻関係であること
- 原則、親を対象とすることはできません
- 配偶者も子も扶養を受けること
- 家族の滞在生活費を十分に確保すること
- 入国拒否事由に該当しないこと
- 有効な旅券(パスポート)を所持しない者
- 入国審査官から上陸許可の証印又は上陸許可を受けないで日本に上陸しようとする者
本当の家族を証明するだピヨ
家族滞在ビザの就労について
家族滞在ビザでは、原則として働くことができません。家族滞在ビザを持っている外国人がアルバイト等をしたい場合、「資格外活動許可」を申請し、許可されることで、働くことができます。ただし、週に28時間までという規定があります。
28時間を超えると違反になるだピヨ
滞在期間について
家族滞在ビザの在留期間は最長5年、最短3ヶ月の11種類が用意されており、扶養者の在留資格の種類や在留期間などによって入国管理局が決定します。
期間更新の申請を忘れなように気をつけるいだピヨ
家族滞在ビザの申請方法
家族滞在ビザの申請には、就労ビザを取得されてる方の状況を把握する必要があります。その上で、適切な申請を行うことが望ましいです。
申請には以下の3つの場合があります。
- 外国に住む配偶者と子を、日本へ呼ぶ場合(在留資格認定証明書交付申請)
法務省 在留資格認定証明書交付申請「家族滞在」提出書類
こちらから詳細を確認 - 現在、日本に住んでいる外国人(婚約者)と結婚する場合(在留資格変更許可申請)
法務省 在留資格変更許可申請「家族滞在」提出書類
こちらから詳細を確認 - 現在取得している「家族滞在」ビザを更新する場合(在留期間更新許可申請)
法務省 在留期間更新許可申請「家族滞在」提出書類
こちらから詳細を確認
自分で申請が難しいときは専門家にお願いするだピヨ